他社の特許権をウォッチングする上で必ずチェックすべきなのは次回の特許維持年金の納付期限です。これはドイツでも同様です。しかしドイツの場合、納付期限が過ぎたからといって安心はできません。
例えば、ドイツ特許庁のRegisterでチェックした特許の次の特許維持年金の納付期限が2016年11月30日であった場合、納付期限の6月後の2017年5月31日までに維持年金を追納することができます(PatKostG第7条(1))。
さらに追納期間が経過し特許が消滅した後であっても、特許権者が年金不納付について無過失を証明すれば追納期限の1年後の2018年5月31日まで特許を回復させることができます。しかも一般的にドイツの権利回復手続きは日本のそれよりもかなり認められやすいです。
すなわち維持年金納付期限を徒過し消滅したと思っていた特許が、納付期限をから最長で1年6月後に突然復活するということがドイツではあり得ます。
このためドイツでは特許維持年金の納付期限の経過後も暫くはウォッチングを継続したほうがよいでしょう。
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