ドイツ特許実務

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国境をまたぐビジネスで特許権侵害が成立する場合 ドイツ編

国境をまたぐビジネスによる特許権侵害を取り扱った昨年の知財高裁のドワンゴ対FC2事件はまだ多くの知財関係者の記憶に新しいかと思います。 今回は国境をまたぐビジネスによる特許権侵害を取り扱ったドイツのデュッセルドルフ高裁によるマイルストーン的...
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ドイツにおける特許権侵害に対する取締役の個人責任

日本では会社が特許権を侵害した場合、会社だけでなく会社の取締役個人に対して損害賠償請求が認められることがあります(例えばABE&PARTNERS News Letter No.59参照)。 ドイツでも会社が特許権を侵害した場合、会社だけでな...
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ドイツではイ号がクレームとは別の用途に用いられる場合であっても侵害となることがあります

以前の記事「用途限定の解釈(ドイツ)」ではドイツでは物の発明における用途限定は原則的にクレームの範囲を限定しないと説明しました。この考えは特許性の判断時だけでなく侵害判断時にも適用されます。すなわちドイツではイ号がクレームに記載された用途以...
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ドイツの新国内移行期限31カ月はどのPCT出願に適用されるか

ご存知の方も多いかと思いますがドイツでは2021年8月17日に公布された「第2次特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法律(Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung d...
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欧州特許とドイツ国内特許との間のダブルパテントの取扱い UPC協定発効後編

以前の記事「欧州特許とドイツ国内特許との間のダブルパテントの取扱い」では、欧州特許と同一の優先権を主張するドイツ出願について特許が付与された場合、InPatÜGのArt.II、§8に従いドイツ国内特許は、欧州特許と重複する部分において効力を...
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ドイツ特許法改正案における差止請求権の制限の解説

はじめに ドイツでは昨年から「第2次特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法案(Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts )」の下、特...
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ドイツでは職務発明の争いはまずは特許庁内の仲裁機関の管轄になります

日本では発明の帰属や発明の対価などの職務発明に関する争いはいきなり裁判所が管轄となります。 一方でドイツでは職務発明に関する争いは原則まずドイツ特許庁内の仲裁機関(Schiedsstelle)が管轄し、当該仲裁機関で当事者間での合意に至らな...
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ドイツでは複数形の用語は単数も含むと解釈されます

侵害、非侵害の判断ではクレームの構成要素が単数であるか複数であるかが重要になることがあります。英語と同様にドイツ語でも単数と複数との区別があるので、ドイツ特許におけるクレームの構成要素が複数形で記されてる場合は、その構成要素が単数である形態...
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マンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟のイベントのまとめ

以前の記事「マンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の背景のまとめ」ではマンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の背景を簡単に紹介しました。今回の記事ではマンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の判決まで...
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ドイツにおける従業員発明制度のフローチャート 複雑編

以前の記事「ドイツの従業員発明制度における使用者の義務」では使用者には従業員発明の取り扱いにおいて以下の6つの義務があることを説明しました。 1.従業員発明の承認 2.対価の支払い義務 3.国内出願義務 4.外国出願をしない場合の受ける権利...
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マンハイム地裁でのNokia対Daimler事件の判決要旨

以前の記事「マンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の背景のまとめ」でマンハイム地裁におけるNokia対Daimler侵害訴訟の判決の背景を説明しました。そしてついにこの判決の全文が公開されました。 公開された判決の要旨(Lei...
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ドイツでは数値範囲の選択発明が認められないことがよくわかるドイツ最高裁の判決

日本ではクレームされた数値範囲が公知の数値範囲に含まれる場合であっても、そのクレームされた数値範囲内で顕著な効果が認められるときは選択発明として新規性、進歩性が認められることがあります(審査基準 第III部第2章第4節)。欧州でも同様の考え...
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マンハイム地裁でのNokia対Daimler侵害訴訟の背景のまとめ

自動車の通信機能に関する特許に基づきフィンランドの通信機器大手のNokiaがドイツのDaimlerによる自動車の製造の差止を求めた裁判で8月18日にマンハイム地裁がNokiaの主張を認める判決を下しました。この判決はドイツで現在進行形で大き...
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ドイツでは分割宣言してから3月後にクレームを提出できます

以前の記事「修正版分割の時期的要件(ドイツ)」でも説明しましたが、ドイツではAppealを請求しない場合、特許査定後または拒絶査定後に分割ができる期間は1月しかありません。 この1月という分割期間は在外者である日本の出願人にとって酷であると...