欧州特許実務

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EPOは配列表に厳しいです

日本特許庁でも欧州特許庁でも出願書面が塩基配列又はアミノ酸配列を含む場合は、配列表を提出することが求められます(特許法施行規則27条の5、EPC規則30条)。 日本はこの配列表の運用にかなりおおらかです。例えば配列表が明細書に記載された配列...
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欧州移行時にはPCT34条補正の際に添付する書簡の翻訳も必要です

過去の記事「PCT出願の欧州移行を依頼する際に必要な書面・情報」で説明したように、国際段階でPCT34条補正をした場合は、欧州移行時に必ずPCT34条補正の補正書の翻訳の提出が求められます。 ここでPCT34条補正の補正書とは、補正されたク...
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異議部の予備的見解がネガティブでもあきらめてはいけません

欧州特許庁における異議では口頭審理の前に異議部による予備的見解が発行されます。 この予備的見解では異議部はかなり具体的に特許性に関して言及します。つまり主請求そして補請求が維持可能であるか否かについてまで異議部は非束縛的に見解を示します。 ...
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UPCへのOpt Inは簡単にブロックできる?

以前の記事「欧州単一特許制度についてよくあるQ&A」で説明したように、欧州特許に関する管轄権を統一特許裁判所(UPC)からOpt Outした後であっても、UPC協定83条(4)の規定により訴訟が国内裁判所に提起されていない限り(unless...
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Two-lists principleの例外

以前の記事「Two-lists principleにおけるリストの長さの下限は?」で、欧州では2以上の特徴のリストから開示されていない組合せを選択する補正はtwo-lists principleの原則により、新規事項の追加に該当すると説明し...
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UPCに提起された仮差止事件の一覧 2024/3/25更新

ケース番号 裁判所 欧州特許番号 相手側へのヒアリング Protective letter  仮差止め UPC_CFI_2/2023 Munich local EP4108782 有 有 granted in part UPC_CFI_17...
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UPCにおける仮差止めの概要

仮差止めの主体的要件 特許権者および専用実施権者(UPC協定47条) 仮差止めが認められるための客体的要件 1. 特許が有効であることが十分に確実であること(UPC裁判所規則211条2項) 2. 権利が侵害されていること,又はかかる侵害が差...
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欧州特許庁の出願審査に関する統計データ

・否定的なEESR数および率 ・調査開始からEESRの発行までにかかる期間 ・審査段階における平均OA数 ・審査期間 ・PACEを申請した際の次のOAが発行されるまでの期間 ・特許査定数および率 ・拒絶査定に対するAppealの結果 ソース...
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Two-lists principleにおけるリストの長さの下限は?

以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ」で、欧州では2以上の特徴のリストから開示されていない組合せを選択する補正はsingling outと呼ばれ新規事項の追加に該当すると説明しました。この複数のリストからの選択は「...
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追加実験データを準備する際に気を付けるべきこと 特許権者・出願人編

過去の記事「どんな場合に課題が単なる代替物の提供と認定されてしまうか」で欧州特許庁における進歩性の議論ではClosest Prior Artに対する追加実験データを提出することで、進歩性の議論を有利に進め得ることを説明しました。 今回はこの...
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EPOの異議では新たな事実または証拠の後出しが認められません

EPC114条(2)に従い欧州特許庁の異議部は異議申立期間終了後に異議申立人によって提出された新たな事実または証拠(facts or evidence)を時機に遅れた(late-filed)として無視する権限を有しています。 EPC 114...
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欧州特許庁の異議申立てに関する統計データ

・異議申立数および異議率 ・異議申立ての決定までの月数 ・異議申立ての結果 ・異議申立ての決定に対するAppealの結果 ソース:
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欧州ではパラメータ特許の新規性を否定するのが難しいです

競合他社のパラメータ特許を攻撃するために先行技術文献調査をしてみたものの、先行技術文献に開示された発明には肝心のパラメータの明示的な開示が一切無いということが多々あります。 このような場合日本の異議などでは「先行技術文献の発明はパラメータを...
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EPOに日本の出願人にもアクセス可能な庁費用減免制度が導入されます

これまでEPOには一応出願料および審査料の減免制度がありました(例えばEPC規則6条(3))。しかしこの減免制度の対象はEPC加盟国内の出願人であったため、日本の出願人はこの減免制度にアクセスできませんでした。 しかしこの度欧州特許庁は20...