欧州特許実務 出願人・特許権者が追加実験データを提出する場合は、発明者が関与しない方がよいです
欧州特許庁では特に化学系の発明の進歩性の議論の際に出願当初の明細書当には記載されていなかった追加実験データを後出しすることが認められ得ます(過去の記事「欧州では実験データの後出しが認められます」をご参照ください)。この追加実験データを準備す...
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