欧州特許実務 EPOでは好ましい実施形態を除く「除くクレーム」が可能です
欧州特許庁は以下の例1のように出願書面に開示されていない特徴を除く「除くクレーム」(undisclosed disclaimer)の導入に非常に高いハードルを課しています(過去の記事「欧州で導入が許されるディスクレーマ3種」をご参照ください...
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