欧州特許実務

「前の出願の優先期間は過ぎたけれどまだ公開されていないからとりあえず出願」は国内出願でなく直接PCT出願または外国出願とした方が良いです

日本では前の出願の優先期間は過ぎてしまったけれど、もっと発明を充実させた出願がしたい、または外国での権利化を視野に入れたいという場合、前の出願がまだ未公開であれば、とりあえず日本で後の出願がされると思います。日本でこの戦略がうまくいくのはい...
欧州特許実務

PCT出願のクレーム数が少ない場合は欧州移行時に従属クレームを追加したほうが良いです

日本からのPCT出願の欧州移行案件の中にはクレーム数が例えば3~5程度と少ない出願が散見されます。しかしクレーム数が少ないまま欧州移行をした場合、過去の記事「欧州向け出願ではクレーム数を多くしたほうがよいです」で説明した「拒絶理由が小出しに...
研究

生成AIが苦手なこと

私自身、日々の弁理士業務において生成AIを積極的に活用している方だと思います。翻訳、先行技術の調査、先行技術の要約などでは期待以上の力を発揮してくれています。一方でどんなにプロンプトなどを工夫しても期待外れの出力しか得られない業務も存在しま...
欧州特許実務

欧州特許庁、手続料金の値上げを公表 2026年版

欧州特許庁は2025年12月のOfficial Journalで2026年4月1日から手続料金を引き上げることを公表しました。主な料金の改定は以下の通りです(カッコ内は旧料金)。クレーム料16クレームから1クレームごとに290ユーロ(275...
中堅特許事務所への道のり

新たな欧州特許弁理士候補生がチームに加わりました

Hasegawa弁理士事務所に欧州特許弁理士候補生の田中茉耶氏が加わりました。田中氏は、日本の電機メーカー、日本の特許事務所での勤務経験だけでなくドイツの特許事務所において特許技術者としての経験を有する頼もしい経歴の持ち主です。田中氏の加入...
ドイツ特許実務

ドイツでは間接侵害の解釈において独立説が採用されます

日本では間接侵害が成立するには直接侵害行為が必要という説、つまり従属説が支配的です。(例えば高石秀樹先生YouTube · 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル【特許】間接侵害(のみ品、不可欠品の全論点)。しかしドイツでは間接侵害の成立には直接...
欧州特許実務

UPCはProblem Solution Approachを捨てました

以前の記事「UPCはProblem Solution Approachを捨てたか?」そして「UPCはProblem Solution Approachとよりを戻したか?」では統一特許裁判所の第一審裁判所の判決を紹介し、統一特許裁判所における...
セミナー案内

[12/17]欧州知財ウェビナーのご案内[UPC控訴審判決]

次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。トピック「UPC控訴審判決UPC CoA 528/2024を分析する」2025年11月25日に統一特許裁判所の控訴審裁判所は新規事項の追加、実施可能要件そして...
欧州特許実務

欧州特許庁のクラウド型プラットフォーム「MyEPO」について

欧州特許庁(EPO)は現在、デジタルトランスフォーメーション(DX)を急速に進めています。従来のオンプレミス型ツールから、MyEPOという名称のクラウド型プラットフォームへの移行が完了しつつあります。MyEPOには以下の「MyEPO Por...
セミナー案内

[11/26]欧州知財ウェビナーのご案内[間接侵害@ドイツ]

次回の欧州知財ウェビナーの日程およびトピックが決まりましたのでご案内申し上げます。トピック「ドイツにおける間接侵害」日本との差異を意識しながらドイツにおける間接侵害について解説します。日時2025年11月26日(水曜日)日本時間 20:00...
セミナー案内

[1/23@東京]日米欧共催 知財実務 対面式セミナーのご案内 [分割出願]

この度、高石秀樹先生(中村合同特許法律事務所)そして竹内茂樹先生(米国、Kim and Stewart LLP)と共催でオフラインの対面式欧州特許セミナーを企画することが決まりましたのでご案内申し上げます。本セミナーの企画・運営は高橋政治先...
欧州特許実務

出願当初書面から導き出せない効果については実験データの後出しができません

欧州特許庁では発明の技術的効果を示す実験データの後出しが比較的簡単に認められます。しかし実験データの後出しは常に認められるわけではありません。例えば後出し実験データによって立証しようとする効果が明細書に一切開示されていない場合などは、実験デ...
欧州特許実務

Converging alternativesの組合せは新規事項追加となりにくいです

以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ」では以下のような2以上の選択肢のリストから開示されていない組合せを選択する補正はSingling Outとして新規事項の追加と判断されるとしました。例1補正前クレーム1:  a...
欧州特許実務

効果は有ると断言しないと実験データの後出しが認められません

効果を立証する実験データが揃っていない状況において特許出願をする場合、「本願発明のXXはYYといった効果を有する」という風に断言することに抵抗を持つ出願人がいます。このような場合「本願発明のXXはYYといった効果を有する可能性がある」等の断...