ドイツにおける審査請求

ドイツでは日本と同様に審査請求をしなければ実体的審査が開始されません。ドイツにおける審査請求は、以下の要件を有します(ドイツ特許法第44条)。

(1)時期的要件
出願から7年以内

(2)費用
350ユーロ(審査請求前に調査請求を行った場合は、150ユーロ)

(3)主体的要件
出願人および第三者

(4)効果
実体的審査が開始される。また、審査請求は取り下げることも可能なようですが、この場合であっても実体的審査は続行されるようです。

 

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