ドイツではクレームの明確性は拒絶理由ではありません

日本特許法の36条6項2号、3号に対応する欧州特許条約(EPC)の84条ではクレームの明確性について以下のように定めています。

EPC84条 クレーム
クレームには、保護が求められている事項を明示する。クレームは、明確かつ簡潔に記載し、明細書により裏付けがされているものとする。

したがって例えば欧州特許出願のクレームに不明確な文言が含まれているとEPC84条の下出願が拒絶されます。

しかしドイツ特許法にはEPC84条に対応する条文がありません。またドイツ連邦特許裁判所は最近の判決(15 W (pat) 9/13)でクレームの明確性は拒絶理由ではないとする立場をとっています。

このようにドイツでは仮にクレームに不明確な文言があったとしても明確性を理由として拒絶されないため、欧州特許庁よりも記載要件が緩いといえます。

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