スイスでは4年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)から3月以内に維持年金を支払わなければなりません。そして満了日2月前から維持年金を納付することが可能です(Art. 18(2), (3), 18c(d) PO)。
また満了日から3ヶ月 以内であれば、50スイスフランの遅延手数料を支払うことを条件として、維持年金を追納する ことができます。当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します。しかし消滅から12月以内であれば追納によって特許権が回復することがあります (Art. 46a, 47 PA)。
スイスにおける維持年金の具体的金額は以下の通りです。
4年目: 100 CHF
5年目: 120 CHF
6年目: 140 CHF
7年目: 160 CHF
8年目: 180 CHF
9年目: 220 CHF
10年目: 260 CHF
11年目: 300 CHF
12年目: 340 CHF
13年目: 400 CHF
14年目: 460 CHF
15年目: 520 CHF
16年目: 600 CHF
17年目: 680 CHF
18年目: 760 CHF
19年目: 860 CHF
20年目: 960 CHF
参考サイト:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/via/ch.htm?sm=c
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