イタリアでの維持年金の納付期限(特許)

イタリアでは5年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。一方、維持年金の納付が可能となる時期については定めがありません。つまりイタリアでは維持年金を数年分まとめて納付することが可能です。

また満了日から6ヶ月 以内であれば、100ユーロの遅延手数料を支払うことを条件として維持年金を追納することができます。当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します。しかし消滅から12月以内であれば追納によって特許権が回復することがあります (Art. 193(2) PL)。

イタリアにおける維持年金の具体的金額は以下の通りです。

5年目: 60 EUR
6年目: 90 EUR
7年目: 120 EUR
8年目: 170 EUR
9年目: 200 EUR
10年目: 230 EUR
11年目: 310 EUR
12年目: 410 EUR
13年目: 530 EUR
14年目: 600 EUR
15年目: 650 EUR
16年目: 650 EUR
17年目: 650 EUR
18年目: 650 EUR
19年目: 650 EUR
20年目: 650 EUR

参考サイト:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/via/it.htm?sm=c

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