欧州主要国における損害賠償請求権の消滅時効

欧州主要国における特許侵害行為に対する損害賠償請求権の消滅時効は以下の通りです。

消滅時効 根拠条文
イギリス 侵害行為から6年 Limitation ACT 1980
イタリア 侵害行為から5年 Article 2947 Codice civile
オランダ 侵害を知ってから5年
最長で侵害行為から20年
Article 3:306-310, DCC
スペイン 侵害行為から5年 Article 1964 do Código Civil
ドイツ 侵害行為を知ってから3年
最長で侵害行為から30年
§§195, 199 BGB
フランス*) 権利者がその権利を行使することができる最後の事実を知った日、または知るべきであった日から5 Article L.615-8 du Code de la propriété intellectuelle
ベルギー 侵害行為から5年 Article XI. 61, Code of Economic Law

*)フランスに関する情報はBandpay & Greuterの武内先生からご提供頂きました。武内先生、ありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました