イギリスでは5年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。そして満了日3月前から維持年金を納付することが可能です(英国特許規則37条)。
また満了日から6ヶ月 以内であれば、遅延手数料を支払うことを条件として、維持年金を追納する ことができます(英国特許法25条(4))。当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します。しかし消滅から13月以内であれば追納によって特許権が回復することがあります (英国特許法28条、英国特許規則40条)。
イギリスにおける維持年金の具体的金額は以下の通りです。
5年目: 90 GBP
6年目: 120 GBP
7年目: 150 GBP
8年目: 170 GBP
9年目: 190 GBP
10年目: 230 GBP
11年目: 250 GBP
12年目: 290 GBP
13年目: 340 GBP
14年目: 400 GBP
15年目: 480 GBP
16年目: 560 GBP
17年目: 620 GBP
18年目: 690 GBP
19年目: 760 GBP
20年目: 810 GBP
参考サイト:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/via/uk.htm


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