日本からパリルートでドイツ特許出願の依頼をドイツ代理人にする際には以下の書面および情報が必要になります。
・クレーム、明細書、図面および要約を含む出願書面(ドイツ特許法34条、36条)
外国語(日本語、英語等)で出願することもできますがドイツ語の訳文の提出が求められます(ドイツ特許法第35a条)。
・基礎出願の情報
出願日、出願国および出願番号(ドイツ特許法第41条;Schulte 第9版 994ページ)。
・基礎出願のコピー
優先権証明書の原本は必要なく、基礎出願のコピーで足ります(ドイツ特許法第41条;Schulte 第9版 996ページ)。
・出願人の名称および住所、発明者の氏名および住所に関する情報
発明者の住所は社内であっても問題ありません。
発明者が従業員でない場合は、特許を受ける権利が出願人に譲渡された日付の情報が必要になります。
・審査請求の要否
ドイツでは出願から7年の審査請求期間があるため(ドイツ特許法第44条)、審査請求の要否は出願依頼時に必須の情報ではありませんが、審査請求の要否を明示していないとドイツ代理人から問い合わせが来ます。このため出願依頼書に「出願と同時に審査請求をする旨」or「出願時に審査請求をしなくてよい旨」を明示しておくことが好ましいです。
・委任状は不要です
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