イギリスでの維持年金の納付期限(特許)

イギリスでは5年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。そして満了日3月前から維持年金を納付することが可能です(英国特許規則37条)。

また満了日から6ヶ月 以内であれば、遅延手数料を支払うことを条件として、維持年金を追納する ことができます(英国特許法25条(4))。当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します。しかし消滅から13月以内であれば追納によって特許権が回復することがあります (英国特許法28条、英国特許規則40条)。

イギリスにおける維持年金の具体的金額は以下の通りです。

5年目: 70 GBP
6年目: 90 GBP
7年目: 110 GBP
8年目: 130 GBP
9年目: 150 GBP
10年目: 170 GBP
11年目: 190 GBP
12年目: 220 GBP
13年目: 260 GBP
14年目: 300 GBP
15年目: 360 GBP
16年目: 420 GBP
17年目: 470 GBP
18年目: 520 GBP
19年目: 570 GBP
20年目: 610 GBP

参考サイト:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/via/uk.htm

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