ルーマニアをカバーする単一効力特許を得るために登録延期申請が可能です

ルーマニアがUPC協定に批准したことにより2024年9月1日以降に登録される欧州単一効力特許はこれまでの17カ国に加えてルーマニアにも効力が及ぶことになります。

しかし例えば2024年8月1日に単一効力申請の期限が終了してしまう欧州特許については、単一効力申請をすると通常2024年9月1日よりも前に欧州単一効力特許がされてしまいます。したがってこの場合、ユーザは僅かな時間差でルーマニアをカバーする欧州単一効力特許が得られません。

このような僅かな時間差でユーザの希望に反してルーマニアをカバーしない欧州単一効力特許が登録されてしまう弊害の救済措置として、欧州特許庁は2024年6月28日から欧州単一効力特許の登録延期申請を受理しています。

したがって上記例のように2024年8月1日に単一効力申請の期限が終了してしまう欧州特許であっても、この欧州単一効力特許の登録延期申請により欧州単一効力特許の登録時を2024年9月1日以降にすることができ、ルーマニアをカバーする欧州単一効力特許が得られます。

欧州単一効力特許の登録延期申請を提出できるのは、ルーマニアのUPCA批准が発効する日、つまり2024年9月1日までです。

ソース:
Official Journal June 2024

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