維持年金納付の時期的要件(欧州)

欧州特許庁では、出願日から3年目の各年度から特許の付与が公報に公告された年まで維持年金を納付しなければなりません(EPC86条)。

維持年金は、出願日の対応日が属する月の末日(満了日)までに支払わなければなりません(EPC規則51条(1))。また満了日3ヶ月前*⁾から維持年金を納付することが可能です(EPC規則51条(1))。 しかし、満了日から6ヶ月以内ですと割増料金を支払うことを条件として、維持年金を追納することができます(EPC規則51条(2))。当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、欧州特許出願は取り下げ擬制されます(EPC86条(2))。しかし当然の注意をしたにも関わらず維持年金の納付ができなかった場合は、権利の回復の規定(EPC122条)によって維持年金を追納することができます。

欧州の維持年金の納付期限はドイツのそれとは若干ことなるので注意が必要です。

*)2018年4月1日から3年目の維持年金だけは満了日6ヶ月前から納付できるようになりました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました