日本企業がパリルートでドイツ出願をする場合、日本国内で作成した英文明細書に基づいてドイツ代理人に独訳を依頼し、ドイツ語でドイツ出願をするのが一般的だと思います。
この場合、日本の担当者は通常ドイツ語書面のチェックをできないので、日本企業側には「出願書面が適切に独訳されたか」という不安要素が残ります。
実際、日本語書面を参照できないドイツ代理人が行う独訳は、既に誤訳を含んでいる恐れが高い英文明細書に基づいて行われるので、伝言ゲームの要領で、ドイツ語書面の内容が原文から乖離し、誤訳が発生するリスクはより高くなります。
こういった不安要素が気になる場合には、日本語によるドイツ出願をお勧めします。原文としての日本語を提出することで、仮に誤訳があったとしても日本語書面を元に誤訳を訂正することができます。
日本語でドイツ出願をした場合は出願から3月以内にドイツ語の翻訳を提出することが求められます(ドイツ特許法35a条(1))。
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