ドイツ特許庁では、維持年金は、出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに支払わなければなりません(PatKostG第3条(2))。 また満了日1年前から維持年金を納付することが可能です(PatKostG第5条(2))。
しかし、満了日から2ヶ月以内ですと割増料金を支払うことなく、維持年金を納付することができます(PatKostG第7条(1)1)。
また、当該2か月以内の期間に維持年金を納付することができなくとも、満了日から6ヶ月以内であれば、割増料金50ユーロを支払うことを条件として、維持年金を追納することができます(PatKostG第7条(1)2)。
当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します(ドイツ特許法第20条(1)3)。消滅後も追納によって特許権を回復させることは可能です(ドイツ特許法第123条(1))。
例:2004年2月15日を出願日とする出願の3年次維持年金の納付期限
通常納付期限:2007年2月28日
割増料金不要納付期限:2007年4月30日
割増料金必要納付期限:2007年8月31日
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