欧州特許実務 効果は有ると断言しないと実験データの後出しが認められません
効果を立証する実験データが揃っていない状況において特許出願をする場合、「本願発明のXXはYYといった効果を有する」という風に断言することに抵抗を持つ出願人がいます。このような場合「本願発明のXXはYYといった効果を有する可能性がある」等の断...
欧州特許実務
欧州特許実務