前回のドイツ特許庁における時期的要件の記事の補足です。
前回の記事では、ドイツでは、特許を付与すべき旨の決定が行われるときまでは、補正をすることができると説明しました(ドイツ特許法第38条)。
これはOAに対する「応答期間外」でも補正をできることを意味します。
すなわち、OAに対して応答期間内に補正を提出し、その後応答期間が過ぎた後でも、新たな補正を提出することが許されます。
応答期間の経過後に、「やっぱり他の補正クレームが良かった」と心変わりした場合に有効な手段になります。
ただ、応答期間外の補正は審査官に考慮されないこともあるそうです。
このため実務上は、応答期間外に補正を提出する場合は、一度電話等で審査官に審査の進捗を確認し、補正の許可をもらった上で、補正を提出しているようです。
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