欧州での維持年金の追納期間の終了日は必ず月の末日になります

欧州では維持年金は出願日の対応日が属する月の末日(納付期限日)までに納付しなければなりません(EPC規則51条(1))。しかし、納付期限日から6月以内ですと割増料金を支払うことを条件として、維持年金を追納することができます(EPC規則51条(2))。

ここでよくいただく質問がこの6月の追納期間の終了日が常に月の末日になるのかそれとも月の末日とならないことがあるのかという質問です。

例えば納付期限日が2月の末日である2月28日の場合、6月の追納期間の終了日は8月28日になるのでしょうか?それとも8月31日になるのでしょうか?

下記のようにEPC規則51条(2)には「当該日から6月以内」と明記されているので、上記例の追納期間の終了日は2月28日+6月=8月28日になると考えることもできます。

EPC規則51条(2) 更新手数料が(1)に基づく納付期限日に納付されていない場合は、その手数料は、当該日から6月以内に納付することができる。

しかし欧州特許庁の審判部の判決J4/91により、6月の追納期間の終了時期は8月28日ではなく8月の末日である8月31日になります。

J4/91の判決文の抜粋は以下の通りです。

This means that the six-month period does not end on the day of the subsequent sixth month corresponding “in number” to the due date according to Rule 37(1), first sentence, EPC, but on the day which is equivalent to this due date by virtue of its being “the last day of the month”.

和訳:つまり、6月の期間はEPC第37規則(1)第1文による支払期日の6月後の「数的に」対応する日に終了するのではなく、「月の最終日」である支払期日に相当する日に終了する。

つまりJ4/91により維持年金の6月の追納期間の終了日は必ず月の末日となります。

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