ドイツ特許実務 ドイツにおける特許権の共有者の権限
日本特許法73条2項により日本では特許権が共有に係るときは、各共有者は原則他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができます。一方で各共有者は、他の共有者の同意を得なければ実施権の設定許諾ができません(日本特許法73条3項)。...
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