EPOおよびドイツでは、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明において特許請求の範囲に製造方法が記載されている形式)においてはプロセス(製造方法)を除外して、新規性・進歩性の判断および権利範囲が認定されます。
したがって、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載されたプロセスとは異なるプロセスによって得られた同一物は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性を否定する材料として用いられたり、権利侵害を構成したりします。
日本では、特定のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲及び要旨認定方法に関して、クレームに記載されたプロセスによって得られた物に限定されるとする判決が出ていますが、EPOおよびドイツでは私が知る限りこのような取り扱いはありません。
すなわちEPOおよびドイツではプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては無条件にプロセスを除外して発明が認定されます。
参考文献:EPO審査基準(Part F, Chapter IV-17)、Schulte
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