ドイツ特許庁へのPPH申請の要件

1.前提
・対応日本出願が存在すること
・対応日本出願がJPOにより特許可能と示された少なくとも一の請求項を有していること
・ドイツ特許庁において審査が着手されていないこと

2.手続的要件
・ドイツ出願の請求項は、日本出願の特許可能と示された請求項に十分に対応しているか、十分に対応するように補正されていること
申請書の提出 
・全てのオフィスアクションの写し及び翻訳文の提出
・対応日本出願の請求項の写し、および特許可能と示された補正後の請求項の写し、ならびにそれらの翻訳文の提出
・オフィスアクションで引用された特許文献以外の文献の提出

3.費用
・庁費用はかかりません。

4.効果
・要件が認められれば優先的に早期審査が実施される。

参考サイト:http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_germany_highway/gpto_jpo.pdf

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