ドイツ特許を攻撃する手段として無効審判(Nichtigkeitsklage)のほかにドイツ特許庁の審査部が担当する異議申立(Einspruch)があります。
異議申立の要件を以下に簡単にまとめます。
時期的要件:
特許登録公報の公開から3ヶ月9か月(2013年改正によって9か月に延長されました)(ドイツ特許法第59条(1))。
主体的要件:
原則何人であっても請求可、ただし、異議理由が特許を受ける権利に関する場合は、当事者のみ(ドイツ特許法第59条(1))
庁費用:
請求時に200ユーロ
異議理由中の口頭審理および証拠保全に費用が発生した場合、異議申立の決定の際に審査部によって特許権者および異議申立人の負担額が決められます(ドイツ特許法第62条(1))。
コメント