欧州ではパラメータは不明確(EPC第84条)であるとして指摘される場合がよくあります。欧州では請求項が主にパラメータによって特徴付けられる場合、以下の要件を満たすことが求められるので注意が必要です。
1.当該パラメータ以外で発明を適切に特定することができないこと(T94/82)。
2.当該パラメータが当該技術分野において通常のパラメータであり、明細書の示唆または客観的な手順で明確かつ確実に特定することができること。例えば当該パラメータがJISなどで定められた方法によって特定できる場合は当該要件を満たします(T94/82)。
3.当該技術分野においてパラメータが通常でない場合、すなわちJISなどの標準化された手法でなく発明者独自の手法でパラメータが得られた場合、原則として不明確と指摘されます。しかし出願書面全体から当業者がパラメータの正確な意味を困難なく理解できることが明らかであり、先行技術との間で意味のある比較ができる場合は、当該パラメータは許可されます(T231/01)。
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