分割出願の時期的要件(欧州)

2014年4月1日から分割出願の時期的要件であった24月の縛りが削除されたため、出願が継続中であればいつでも分割出願をすることができるようになりました(EPC規則36条(1))。


ここで「出願が係属中」とは、
・特許査定がなされた場合は、欧州特許公報(European Patent Bulletin)における欧州特許付与の旨の公表日の1日前まで、
・拒絶査定がなされた場合は、審判請求書の提出期間の満了日まで、

を意味します(欧州特許庁ガイドライン Part A Chapter IV 1,1,1,1)。


一般的に欧州では特許査定の通知(EPC97条(1))後、約3~4週間後に欧州特許が欧州特許公報に公表されます。
また審判請求の提出期間の満了は、拒絶査定の通知(EPC97条(2))から2月後です(EPC108条)。


換言しますと、欧州では
・特許査定の通知(EPC97条(1))から約3週間以内、または

・拒絶査定の通知(EPC97条(2))から2月以内であれば、分割出願が可能です。

なお異議申立中は「出願が継続」していないので分割することはできません。

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