スペインでの維持年金の納付期限(特許)

スペインでは3年目から出願日の各年の応当日が属する月の末日(満了日)までに維持年金を支払わなければなりません。そして満了日の次の日から維持年金を納付することが可能です。また満了日から3ヶ月以内であれば遅延手数料無しで維持年金を納付することができます(Art. 157 and 184 NPL)。

また満了日から6ヶ月以内であれば25%の遅延手数料、満了日から9ヶ月以内であれば50%の遅延手数料を支払うことを条件として、維持年金を追納することができます。さらに満了日から9ヶ月以降であっても次年度の満了日前であれば50%の遅延手数料および100ユーロの追加料金を支払うことを条件として維持年金を追納することができます(Art. 157 and 184 NPL)。

当該追納期間に維持年金を納付しなかった場合は、特許権は消滅します。しかし消滅から12月以内であれば追納によって特許権が回復することがあります (Art. 53 NPL)。

スペインにおける維持年金の具体的金額は以下の通りです。

3年目: 18.48 EUR
4年目: 23.06 EUR
5年目: 44.11 EUR
6年目: 65.10 EUR
7年目: 107.47 EUR
8年目: 133.78 EUR
9年目: 167.88 EUR
10年目: 216.06 EUR
11年目: 270.82 EUR
12年目: 317.98 EUR
13年目: 365.05 EUR
14年目: 412.56 EUR
15年目: 440.59 EUR
16年目: 458.85 EUR
17年目: 490 EUR
18年目: 490 EUR
19年目: 490 EUR
20年目: 490 EUR

参考サイト:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/via/es.htm?sm=c

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