欧州特許実務

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欧州向け明細書では効果を垂直展開することが好ましいです

先日の記事「欧州向け明細書では効果を水平展開することが好ましいです」では、欧州向けの明細書では「効果の水平展開」つまり1つの特徴に対して2以上の異質な効果を明記しておくとが好ましいことを説明しました。今回は同質の効果を掘り下げること、つまり...
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欧州向け明細書では効果を水平展開することが好ましいです

欧州特許庁の進歩性判断手法であるProblem Solution Approachではクレームされた特徴の効果が重視されます(過去の記事「Problem Solution Approachの3つのステップ」をご参照ください)。したがって欧州...
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統一特許裁判所では機能的クレーム解釈が採用されます

ドイツの特許権侵害訴訟では機能的クレーム解釈(funktionsorientierte Auslegung)というクレームにおける用語を一般的な文言の意味を超えて求められる機能に基づいて広く解釈する手法が採用されています(例えば過去の記事「...
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EPOの新ガイドラインではダブルパテントの規制が厳しくなりました

これまで欧州特許庁では親出願の従属クレームと同一の主題を子出願のクレーム1の主題とすることが認められていました。例えば欧州特許庁のCase Law Book(Case Law of the Boards of Appeal)のII, F. ...
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欧州では発明に相乗効果があれば進歩性はほぼ確実に認められます

欧州特許庁における進歩性は先行技術に対する効果が重視されるProblem Solution Approachと呼ばれる手法に基づいて厳密に判断されます(Problem Solution Approachって何?という方は過去の記事「Prob...
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UPCはイギリスでの侵害にも管轄権を有する?

イギリスは2016年のブレグジットにより欧州連合(EU)から離脱したため、参加の条件にEU加盟国であることを要求するUPC協定には参加していません。このため統一特許裁判所(UPC)は欧州特許のイギリス部分の侵害については管轄権を有さないと言...
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UPCのCourt of Appealが包袋禁反言を認めるっぽい決定を下しました

以前の記事「UPCではクレーム解釈に包袋内容も参酌され得ます」ではUPCのミュンヘン地方部が下した決定に基づいて統一特許裁判所では侵害訴訟のクレーム解釈において包袋内容を参酌する可能性があることを説明しました。今回は統一特許裁判所の控訴裁判...
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EPOで従属クレームとみなされる独立クレーム

欧州特許庁では従属クレームは、「他の請求クレームのすべての特徴を含むクレーム(Any claim which includes all the features of any other claim)」と定義されています(ガイドライン F-...
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欧州特許はどの国で有効化されているか?

欧州特許が得られた後に権利をどのEPC加盟国で有効化すべきかは悩ましい問題です(「有効化ってなに?」という方は過去の記事「欧州特許の有効化手続とその後の維持年金納付手続」をご参照ください)。一般的な考えでは競合他社の製造開発拠点や、特許権が...
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EPOの異議では補請求を出し惜しみすべきではありません

欧州特許庁における異議手続きでは、補請求(auxiliary requests)の提出が特許を維持するために重要になります。一方で特許権者の中には補請求を提出することで主請求(main request)の審査が蔑ろになることを恐れたり、異議...
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UPCにおける均等論の要件

2024年11月22日、統一特許裁判所のハーグ地方部は、統一特許裁判所の判例上初の均等論の要件を特定した判決を下しました(ケース番号:UPC_CFI_239/2023)。ハーグ地方部が定めた均等論の要件は以下の通りです。a variatio...
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UPCはGold Standardを採用したか?

以前の記事「UPCはProblem Solution Approachを捨てたか?」ではUPCがこれまでの判決において欧州特許庁が採用するProblem Solution Approachを採用していないことを説明しました。一方で補正による...
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UPCはProblem Solution Approachを捨てたか?

UPC協定の発効から1年以上が経過し、UPCによる判例が次々と公開されはじめました。その中でも興味深い判例が進歩性の判断アプローチについて詳細に言及した2024年7月16日のUPCミュンヘン中央部による判決(ケース番号:UPC_1/2023...
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EPOで特許登録公報公開後に分割出願をする裏技

以前の記事「分割出願の時期的要件(欧州)」で説明しましたが、特許査定後であっても欧州特許出願が欧州特許庁に係属中であれば分割出願をすることができると説明しました。より具体的には特許査定が発行された後も特許登録公報の公開日の一日前までであれば...