欧州特許実務

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「前の出願の優先期間は過ぎたけれどまだ公開されていないからとりあえず出願」は国内出願でなく直接PCT出願または外国出願とした方が良いです

日本では前の出願の優先期間は過ぎてしまったけれど、もっと発明を充実させた出願がしたい、または外国での権利化を視野に入れたいという場合、前の出願がまだ未公開であれば、とりあえず日本で後の出願がされると思います。日本でこの戦略がうまくいくのはい...
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PCT出願のクレーム数が少ない場合は欧州移行時に従属クレームを追加したほうが良いです

日本からのPCT出願の欧州移行案件の中にはクレーム数が例えば3~5程度と少ない出願が散見されます。しかしクレーム数が少ないまま欧州移行をした場合、過去の記事「欧州向け出願ではクレーム数を多くしたほうがよいです」で説明した「拒絶理由が小出しに...
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欧州特許庁、手続料金の値上げを公表 2026年版

欧州特許庁は2025年12月のOfficial Journalで2026年4月1日から手続料金を引き上げることを公表しました。主な料金の改定は以下の通りです(カッコ内は旧料金)。クレーム料16クレームから1クレームごとに290ユーロ(275...
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UPCはProblem Solution Approachを捨てました

以前の記事「UPCはProblem Solution Approachを捨てたか?」そして「UPCはProblem Solution Approachとよりを戻したか?」では統一特許裁判所の第一審裁判所の判決を紹介し、統一特許裁判所における...
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欧州特許庁のクラウド型プラットフォーム「MyEPO」について

欧州特許庁(EPO)は現在、デジタルトランスフォーメーション(DX)を急速に進めています。従来のオンプレミス型ツールから、MyEPOという名称のクラウド型プラットフォームへの移行が完了しつつあります。MyEPOには以下の「MyEPO Por...
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出願当初書面から導き出せない効果については実験データの後出しができません

欧州特許庁では発明の技術的効果を示す実験データの後出しが比較的簡単に認められます。しかし実験データの後出しは常に認められるわけではありません。例えば後出し実験データによって立証しようとする効果が明細書に一切開示されていない場合などは、実験デ...
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Converging alternativesの組合せは新規事項追加となりにくいです

以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ」では以下のような2以上の選択肢のリストから開示されていない組合せを選択する補正はSingling Outとして新規事項の追加と判断されるとしました。例1補正前クレーム1:  a...
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効果は有ると断言しないと実験データの後出しが認められません

効果を立証する実験データが揃っていない状況において特許出願をする場合、「本願発明のXXはYYといった効果を有する」という風に断言することに抵抗を持つ出願人がいます。このような場合「本願発明のXXはYYといった効果を有する可能性がある」等の断...
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ソフトウエア関連発明で「処理効率の向上」が技術的効果として認められる場合

欧州特許庁におけるソフトウエア関連発明の進歩性の議論では、主文献との差異的特徴に技術的効果があるか否かが進歩性を確立する上で重要になります(過去の記事「ソフトウェア関連発明がEPOで越えなければならない2つのハードル」をご参照ください)。こ...
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PCT経由の欧州特許出願の審査請求期限はEESRから6月ではありません

PCT経由の欧州特許出願の審査請求期限は、以下のEPC規則159条(1)(f)で定められているようにEPC規則70条(1)で定める規則が既に経過した場合は、欧州移行時となります。Rule 159(1)In respect of an int...
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EPOで課題が「単なる代替物の提供」であっても進歩性が認められる場合

欧州特許庁では進歩性の議論において客観的技術的課題が単なる代替物の提供と認定されてしまう場合があります(客観的技術的課題って何?という方は過去の記事「Problem Solution Approachの3つのステップ」をご参照ください)。客...
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欧州の拡張国および認証国についてよくあるQ&A

欧州における拡張国(Extension state)および認証国(Validation state)についてよくある質問に対する回答をまとめてみました。Q1. Extension/validation systemとは何ですか?A. 欧州特...
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EPOのガイドラインに基づく抗体の特定方法

欧州特許庁のガイドライン(Part G‑II, 6.1)は、抗体発明をクレームでどのように特定すべきかの例を開示しています。以下に欧州特許庁のガイドラインで例示された7つの抗体発明の特定方法を解説します。1) 構造による特定(CDR/可変領...
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方法クレームで発明限定事項とならない用途限定

過去の記事「用途限定の解釈(欧州特許)」では、欧州では、方法クレームにおける用途限定は、方法におけるステップの1つとして解釈される、つまり発明限定事項として解釈されると説明しました。例えば「亜鉛メッキを溶解する方法」は、亜鉛メッキを溶解する...