欧州特許実務

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欧州特許庁における「逃れられない罠」とは?

欧州特許庁での権利化において、出願人・特許権者が最も警戒すべき落とし穴の一つが「逃れられない罠(inescapable trap)」です。これは、欧州特許庁における異議申立においてEPC第123条(2)とEPC第123条(3)という二つの規...
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欧州特許出願の典型的な流れ

欧州特許出願をしてから査定までどんなイベントがあり、そしてどれぐらいの期間がかかるかについて問い合わせをいただくことが多いのでPCTルートとパリルートとに分けて図に表してみました。PCTルートパリルート備考・PCTルートの場合は移行から査定...
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「当業者には他の特徴の組合せも可能である」という定型文はEPOにおける補正の自由度向上に寄与しません

欧州特許庁は補正による新規事項の追加に非常に厳しいことをご存じの方は多いです。この補正に厳しい欧州特許庁において自由な補正を可能にするために様々な方法が検討されています。この自由な補正を可能にするために方法の一つとして「当業者にとっては実施...
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イギリスでの維持年金が2026年4月1日から約30%値上げされます

イギリス特許庁は2026年2月9日にイギリス特許庁における庁費用の値上げを公表しました。その値上げの一環としてイギリスにおける維持年金が何と約30%も値上げされます。値上げ後のイギリスの維持年金は以下の通りで(カッコ内は現在の料金)。5年目...
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EPOにおける数値範囲の選択発明の新規性の判断基準が変わります

欧州特許庁のこれまでのガイドラインではT261/15を参照し、数値範囲の選択発明は以下の2つの要件a)およびb)を満たせは新規性が認められるとされていました(ガイドラインG, VI-7参照)。a)選択されたサブレンジが、既知の範囲と比べて「...
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EPOでは好ましい実施形態を除く「除くクレーム」が可能です

欧州特許庁は以下の例1のように出願書面に開示されていない特徴を除く「除くクレーム」(undisclosed disclaimer)の導入に非常に高いハードルを課しています(過去の記事「欧州で導入が許されるディスクレーマ3種」をご参照ください...
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「前の出願の優先期間は過ぎたけれどまだ公開されていないからとりあえず出願」は国内出願でなく直接PCT出願または外国出願とした方が良いです

日本では前の出願の優先期間は過ぎてしまったけれど、もっと発明を充実させた出願がしたい、または外国での権利化を視野に入れたいという場合、前の出願がまだ未公開であれば、とりあえず日本で後の出願がされると思います。日本でこの戦略がうまくいくのはい...
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PCT出願のクレーム数が少ない場合は欧州移行時に従属クレームを追加したほうが良いです

日本からのPCT出願の欧州移行案件の中にはクレーム数が例えば3~5程度と少ない出願が散見されます。しかしクレーム数が少ないまま欧州移行をした場合、過去の記事「欧州向け出願ではクレーム数を多くしたほうがよいです」で説明した「拒絶理由が小出しに...
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欧州特許庁、手続料金の値上げを公表 2026年版

欧州特許庁は2025年12月のOfficial Journalで2026年4月1日から手続料金を引き上げることを公表しました。主な料金の改定は以下の通りです(カッコ内は旧料金)。クレーム料16クレームから1クレームごとに290ユーロ(275...
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UPCはProblem Solution Approachを捨てました

以前の記事「UPCはProblem Solution Approachを捨てたか?」そして「UPCはProblem Solution Approachとよりを戻したか?」では統一特許裁判所の第一審裁判所の判決を紹介し、統一特許裁判所における...
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欧州特許庁のクラウド型プラットフォーム「MyEPO」について

欧州特許庁(EPO)は現在、デジタルトランスフォーメーション(DX)を急速に進めています。従来のオンプレミス型ツールから、MyEPOという名称のクラウド型プラットフォームへの移行が完了しつつあります。MyEPOには以下の「MyEPO Por...
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出願当初書面から導き出せない効果については実験データの後出しができません

欧州特許庁では発明の技術的効果を示す実験データの後出しが比較的簡単に認められます。しかし実験データの後出しは常に認められるわけではありません。例えば後出し実験データによって立証しようとする効果が明細書に一切開示されていない場合などは、実験デ...
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Converging alternativesの組合せは新規事項追加となりにくいです

以前の記事「日本の実務家がしがちな欧州での危険な補正の形態4つ」では以下のような2以上の選択肢のリストから開示されていない組合せを選択する補正はSingling Outとして新規事項の追加と判断されるとしました。例1補正前クレーム1:  a...
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効果は有ると断言しないと実験データの後出しが認められません

効果を立証する実験データが揃っていない状況において特許出願をする場合、「本願発明のXXはYYといった効果を有する」という風に断言することに抵抗を持つ出願人がいます。このような場合「本願発明のXXはYYといった効果を有する可能性がある」等の断...