ドイツの実用新案制度においても日本の実用新案技術評価制度と同様に特許庁が実用新案出願または登録実用新案について先行技術を調査するサービスを提供しています(ドイツ実用新案法7条)。当該調査サービスを受けるための要件は以下の通りです。
1.主体的要件
誰でも請求可能(ドイツ実用新案法7条)
但し、ドイツ国内に住所等を有さない者は、代理人を通して手続きすることが求められます(実用新案調査ガイドラインChapter2)。
2.時期的要件
実用新案出願後であって出願が係属していること、または実用新案登録が存在していること。
実用新案権の消滅後も請求することが可能ですが、無効になされた後は請求できません。
3.費用
250ユーロ
4.備考
日本の実用新案技術評価の請求(実用新案法12条)とほぼ同じ要件ですが、ドイツにおいては調査請求は実用新案権の権利行使の要件ではない点で異なります。また2013年の法改正でドイ ツ特許出願に関する調査報告には見解書が添付されることになりましたが、実用新案では同様の改正がなされなかったので、引用文献のみが列挙された調査報告が発行されます。
参考資料:
Bühring
実用新案調査ガイドライン
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