拒絶査定に対する不服訴訟(ドイツ)

日本でも拒絶査定に対して拒絶査定不服審判で不服を申し立てることができるように、ドイツでもドイツ特許庁の拒絶査定に不満がある場合は、ドイツ特許法第73条に従ってドイツ連邦特許裁判所(Bundespatentgericht)に不服訴訟(Beschwerde)を提起することによって争うことができます。

ドイツにおける拒絶査定に対する不服訴訟の要件は以下の通りです。

時期的要件

拒絶査定の送達から1ヶ月。

請求の理由の要否

請求の理由は、法律上提出することは義務付けられていませんが、実務上は常に提出します。請求の理由の提出に特に時期的要件はなく、訴訟の提起と同時に提出してもよいし、提起後一定期間経過後に提出することができます。

管轄

ドイツ連邦特許裁判所。日本は拒絶査定不服審判の管轄が特許庁であるのに対し、ドイツでは裁判所の管轄となります。このためドイツでは訴訟費用分担の決定があったり(ドイツ特許法第80条)など訴訟の性格が強くなります。

補正の可否

補正は審査過程と同様に新規事項を追加しない範囲で認められます。

庁費用

200EUR

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