日本の弁理士試験には特に受験資格はなく門戸が広く設けられていますが、ドイツの弁理士試験は試験自体よりもむしろ受験資格を得るまでの道のりのほうが厳しかったりします。以下にドイツ弁理士試験の受験資格を得るための(1)研修生ルートおよび(2)特許技術者ルートについて説明します。
(1)研修生ルート
特許事務所に所属する研修生としてここに記されているような34ヶ月の研修を経ることで、ドイツ弁理士試験の受験資格が得られます。ただし研修生になるためには以下の3つの条件が求められます。
① 理工系の大学を卒業したこと
② エンジニア(特許技術者は含まれない)としての1年間の実務経験(学生時代のインターンシップを含む)または博士号を有すること
③ 事務所が研修生として認めたこと
(2)特許技術者ルート
一方、何らかの理由で研修生ルートを選択できなかったものにも以下の3つの条件を満たすことで弁理士試験への道が開かれています。
① 理工系の大学を卒業したこと
② 10年間(欧州特許弁理士の資格を有する場合は8年)特許技術者としてフルタイムで働いていたこと
③ 大学での一般法の履修
(3)備考
両方のルートで共通するのが理工系の大学を卒業したことです。これは理系の学歴を要件としない日本の弁理士試験と異なります。
また(1)の研修生ルートの条件③からもわかるようにドイツでは所属する事務所が研修生として認めないと研修生の地位が得られません。つまり事務所が「君は特許技術者としては認めるけど研修生として認めないよ」といえば仮に事務所に所属していたとしても研修生ルートは閉ざされるわけです。所属事務所が従業員の受験資格をコントロールできるということは日本とは大きく異なります。
参考サイト:
https://www.dpma.de/amt/aufgaben/patentanwaltsausbildung/
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