ドイツ特許法第43条(3)に従い、ドイツ特許庁でも係属中のドイツ特許出願について第三者が情報提供をすることができます。ドイツ特許庁における情報提供の具体的な要件は以下の通りです。
主体的要件
・何人であっても情報提供をすることができます。
・また匿名の情報提供も可能です。ただし匿名で情報提供をした場合は受領証が得られません。
時期的要件
・出願がドイツ特許庁に係属中であればいつでも情報提供を行うことができます。
情報提供の内容
・ドイツ特許法第43条(3)によると第三者が提出できるのは「特許付与を阻害する可能性がある先行技術」とされています。このためドイツ特許法第43条(3)によれば情報提供の内容は新規性および進歩性に限定されるとも読めます。しかし実際は新規性および進歩性だけでなく補正による新規事項の追加や、実施可能要件についても情報提供を通して意見を述べることができます。
情報提供の効果
・ドイツ特許庁の職権により情報提供の内容が出願人に通知されます(ドイツ審査基準2.3.3.2)。
・ドイツ特許庁の職権により情報提供の内容が審査過程で考慮されます(ドイツ審査基準2.3.3.2)。
参照条文
ドイツ特許法第43条(3)
「請求は,特許公報に公表されるが,第32条(5)による通知の公表前には行われない。何人も特許庁に対し,特許付与を阻害する可能性がある技術水準を通知することができる。」
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