維持年金の納付期限が月末とならないEPC加盟国

欧州特許庁およびドイツ、イギリス、フランスなどの欧州の主要国では維持年金の納付期限は出願日の各年の応当日が属する月の末日です(例:EPC規則51条(1)、PatKostG第3条(2))。このため欧州特許庁および欧州の主要国では納付期限は常に月末となり、月の初旬や中旬となることはありません。

例:
2017年1月21日:特許出願
2019年1月31日:3年度年金納付期限

しかしいくつかのEPC加盟国では、維持年金の納付期限は出願日の各年の応当日が属する月の末日ではなく出願日の各年の応当日になります。

例:
2017年1月21日:特許出願
2019年1月21日:3年度年金納付期限

このように出願日の応当日が維持年金の納付期限となる加盟国では、欧州特許庁および欧州の主要国よりも維持年金の納付期限が早く到来するので注意が必要です。

出願日の応当日が維持年金の納付期限となるEPC加盟国は以下の通りです。

・Croatia
・Cyprus
・Czech Republc
・Hungary
・Lithuania
・Malta
・North Macedonia
・Poland
・Portugal
・Romania
・Serbia
・Slovakia
・Slovenia
・Turkey
・Morocco
・Republic of Moldova
・Bosnia and Herzegovina
・Montenegro

ソース:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law.html

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