欧州特許実務 かなり悩ましい自己衝突という問題
日本の特許法29条の2では、出願にかかる発明が出願後に公開された先願に記載された発明と同一である場合は特許を受けることが出来ない旨が規定されていますが、以下のただし書きにより出願人または発明者が同一の場合には適用されません。日本の特許法29...
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