ドイツにおける商標権の消尽

ドイツ商標法24条(1)に従いEUまたは欧州経済領域(EEA)内で商標権者自らまたは商標権者の同意により市場にだされた商品については商標権が消尽し、商標権を行使することが出来なくなります。

一方で、一旦EUまたは欧州経済領域内に商品が適法に市場に出された場合であっても、商品の状態に変更若しくは劣化が生じた場合はドイツ商標法24条(2)に従い商標権の消尽の例外として商標権を行使することができます。

またEUまたは欧州経済領域(EEA)外で適法に市場に出された商品については欧州商標指令7条および欧州司法裁判所のSilhouette判決に従いドイツ商標法24条(1)の消尽の規定は適用されません。つまりEUまたは欧州経済領域外からの商品については商標権の国際消尽は認められません。

参考条文:ドイツ商標法24条

(1) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind.
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn sich der Inhaber der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung der Benutzung der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.
和訳:
1) 商標又は取引上の表示の所有者は,ドイツ連邦共和国において,欧州共同体の構成国である他の国において,又は欧州経済地域に関する条約の締約国である他の国において,当該商標又は取引上の表示の下にその所有者自ら又はその同意により市場に出された商品については,当該商標又は取引上の表示を使用することを差し止めることができない。
(2) 商標又は取引上の表示の所有者が,上記のような商品を更なる商取引の対象とすることに異議を唱える正当な理由がある場合,特に,それら商品が一旦市場に出された後に商品の状態に変更若しくは劣化が生じている場合は,(1)の規定は適用しない。

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