サーチレポートの応答期間に10 Days Ruleは適用されるか?

欧州特許庁では以下のEPC規則126条(2)で定めるように、書類が発送日(郵便サービス提供者に引き渡した日)から10日後に到着したとみなされる10 Days Ruleというものがあります。

 「EPC規則126条(2)
通告が(1)に従って行われた場合は、当該書簡は、それを郵便サービス提供者に引き渡した後10日目に名宛人に配達されたものとみなす。」

審査過程における通常のOAであればこの10 Days Ruleが適用され、応答期限は発送日に10日を足して計算されることはよく知られています。

しかし調査段階のサーチレポートに対する応答期間にはパリルートかPCTルートかによって10 Days Ruleが適用されたり、されなかったりするため混乱されている方も多いと思います。以下にパリルートとPCTルートとに分けて10 Days Ruleの適用の有無について説明します。

パリルートの場合

パリルートの場合はサーチレポートには出願公開から6月以内に応答しなければなりません(EPC規則70a(1)、EPC規則70(1))。

そして出願公開は規則126(2)で定める郵便サービス提供者による通知ではないので10 Days Ruleの適用はありません。

PCTルートの場合

一方PCTルートの場合サーチレポートにはEPC規則70(2)の通知から6月以内に応答しなければなりません(EPC規則70a(2))。そしてEPC規則70(2)の通知は、規則126で定める郵便サービス提供者による通知に該当するので10 Days Ruleの適用があります。

まとめ

つまり パリルートの場合は、10 Days Ruleの適用はなし、PCTルートの場合は10 Days Ruleの適用はありということになります。

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