以下のEPC加盟国では特許権者が日本企業であっても維持年金の納付のために国内代理人は必要ありません。このためこれらの加盟国で欧州特許を有効化した場合、日本企業であっても維持年金を自ら納付することができます。
- ブルガリア
- スイス
- チェコ
- ドイツ
- デンマーク
- マケドニア
- エストニア
- スペイン
- フィンランド
- フランス
- イギリス
- クロアチア
- アイルランド
- イタリア
- リヒテンシュタイン
- ルクセンブルグ
- モナコ
- オランダ
- ノルウェー
- ポルトガル
- セルビア
- スウェーデン
- スロベニア
- スロバキア
このうち以下の加盟国では日本まで維持年金納付のリマインダーを送付してくれます。
- ドイツ
- デンマーク
- フィンランド
- フランス
- イギリス
- モナコ
- オランダ
- ノルウェー
- ポルトガル
- スウェーデン
参考サイト:
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/natlaw/en/a/index.htm
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