クレームドラフティングの際のチェック項目(EP出願)

1.クレーム数は15以下か
15超のクレームについては各クレームごとに現時点で225EURクレーム費用が加算されます。そのためクレーム数を15以下に抑えることが一般的です。EPOでは従属項であれば「preferably」や「in particular」といった用語が認められることがあるので(審査官によっては認められない場合もあります)、これらの用語を利用してクレーム数を15以下に抑えます。

2.一独立項/一カテゴリーとなっているか
EPOでは原則として1つのカテゴリー(物、方法、使用)に1つの独立項しか認められていません(EPC規則43条(2))。したがって、一カテゴリー、一独立項となるようにドラフティングします。

3.従属項は多項従属となっているか

従属項を多項従属とすることでEPOで認められる補正の範囲を広げることができます。日本の実務からは少し考え難いかもしれませんが、EPOでは独立項にのみ従属した2つの従属項の特徴を補正で組み合わせることが新規事項の追加と判断されることがあります。このような弊害を防止するために従属項は予め多項従属としておきます。またEPOではUSPTOと異なり多項従属とすることで追加費用は発生しません。

4.構成要素の後に符番が付されているか
特に複雑な機械系の出願では、EPC規則43(7)に基づいて、クレームの理解を助けるために構成要素に図面に対応する符番を付すことが要求されます。このため機械系の出願では予め構成要素の後に符番を付しします。また、当該符番は、あくまでクレームの理解を助けるためのものであるので、権利範囲を狭めるように解釈されることはありません(EPC規則43(7))。

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