最新データに基づくEPOでの平均係属期間

欧州特許庁の2016年の年報に開示された以下の表によるとEESRを受け取るまでに5.1月、審査開始からIntention to grant (恐らくEPC規則71条(3)の通知)までの期間は23.3月となっています。

これを(1)パリルートのおよび(2)PCTルートの欧州特許出願のフローに当てはめると以下のようなタイムラインになります。一昔前よりも随分短くなりました。

(1)パリルート欧州特許出願

Euro_direct_duration

上記タイムラインに基づく欧州特許庁の係属期間は:

6月+6月+23.3月+約5月 = 40.3月 
となります。

さらに40.3月係属していた場合に支払う出願維持年金の総額は:

470ユーロ(3年目維持年金)+585ユーロ(4年目維持年金) = 1055ユーロ
になります。

(2)PCTルート欧州特許出願

Euro_PCT_Duration

上記タイムラインに基づく欧州特許庁の係属期間は:

7月+6月+6月+23.3月+約5月 = 47.3月
となります。

さらにPCTルートの場合、出願維持年金支払いの起算日は移行時ではなくPCT出願時になるので(EPC規則51条(1))、47.3月+19月で66.3月分の出願維持年金を支払うことになり、総額は :
470ユーロ(3年目維持年金)+585ユーロ(4年目維持年金)+820ユーロ(5年目維持年金)+1050ユーロ(6年目維持年金)= 2925ユーロ
になります。

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