分割出願では旧標準ST.25の配列表を提出できます

日本でも欧州でも2022年7月1日から出願が塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等に含む場合には、WIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出が必要となりました。

さらに欧州特許庁は2022年7月1日以降に提出される分割出願についてもWIPO標準ST.26に準拠した配列表の提出を必須としました。これは仮に親出願で配列表が古い基準である、WIPO標準ST.25に準拠した配列表が提出されていた場合であっても適用されます。

しかし新基準ST.26に準拠した配列表と旧標準ST.25に準拠した配列表とでは必須記載項目が異なります。このため親出願では旧標準ST.25に準拠した配列表を提出したにも関わらず、分割出願で新基準ST.26に準拠した配列表を提出すると、親出願の配列表に含まれていなかった情報が追加され、新規事項の追加を指摘されることが懸念されていました。

この懸念に対し欧州特許庁は以下の経過措置を導入することを決定しました。

– 分割出願時には新基準ST.26に準拠した配列表ではなく旧標準ST.25に準拠した配列表を提出できる。
– 旧標準ST.25に準拠した配列表を提出することに伴い増加したページ数は追加ページ料金を発生させない。
– 分割出願時に旧標準ST.25に準拠した配列表を提出した場合、2月以内に新基準ST.26に準拠した配列表を提出する。

ソース
https://patentepi.org/en/epi/library/main/9f6ca94d-3fd7-41f8-b230-b1984e8c037e/file

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