欧州特許庁による出願公開の対象となる書面(EPC153条(4))

国際公開が欧州特許庁の公用語以外で行われた場合、欧州特許庁は公用語による翻訳文を公開します(EPC153条(4))。

ここで公開される翻訳文とは国際出願時の書面の翻訳文となります(Guide for applicants, Part 2参照)。

19条補正、34条補正の翻訳文や欧州移行時にした補正等は、例え公開前に欧州特許庁に提出したとしても欧州特許庁による出願公開の対象とはなりません。

19条補正、34条補正の翻訳文や欧州移行時にした補正等は、欧州特許庁のホームページのRegisterから確認可能です。

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