EPOが熊本県における地震の救済措置を公表しました

このたびの熊本県での地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧と、皆様が平穏な生活を取り戻されることをお祈り申し上げます。

欧州特許庁は2026年8月6日、日本で発生した地震によりEPOに対する手続期限を遵守できなかった場合の救済措置について案内を公表しました。

対象となっているのは、2026年7月28日に熊本県で発生した地震です。EPOは、この地震の影響を受けた出願人、手続当事者または代理人について、EPC規則134(5)条に基づく救済を受けられる可能性があることを案内しています。

EPC規則134(5)条
(1)から(4)までを損なうことなく,関係当事者は,期間満了に先立つ 10 日間の何れかの日において郵便の配達又は発送が混乱し,その原因が異常事態,例えば,自然災害,戦争,内乱,規則 2(1)に基づいて欧州特許長官が許可している電気通信手段の何れかにおける全般的機能停止又は当事者若しくはその代理人が居住し若しくはその営業所を有している地域における他の類似の事由であることの証拠を提出することができる。提出された証拠を欧州特許庁が認めるときは,遅れて受領された書類は,期限内に受領されたものとみなす。ただし,郵送又は発送が混乱終了後遅くとも 5 日目に行われたことを条件とする。

今回の案内では、日本の地震によって影響を受けた出願人、当事者または代理人も、この規定を援用できることが明示されています。

この救済措置は欧州特許庁におけるOA対応等だけでなく単一効特許(Unitary Patent)に関する手続にも準用されます。

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