ドイツにおけるEarly Processing(Vorzeitige Bearbeitung)

欧州特許庁と同様にドイツでもPCT23条の規定により、移行期限満了(優先日から30ヶ月)前に審査を開始することは原則禁止されています。

この禁止は、仮にドイツへの移行と同時に審査請求をしても、促進審査を請求しても解除されません。

この禁止を解除するためには欧州特許庁のEarly Processingに相当するVorzeitige Bearbeitungを申請することが必要になります。具体的には以下の図に赤字で示された移行申請書の項目7のチェックボックスにチェックを入れます。

ドイツ代理人は仮に早期の移行指示があった場合でも特別の指示が無ければ通常Early
Processingを申請することはありません。したがって早期移行後直後に審査を開始させたい場合は、ドイツ代理人にEarly Processingの指示を別途することをお勧めします。

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