中間 EPOで用途発明の新規性が無いと判断された場合はUSEクレームが使えます
日本ではある物の未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明は用途発明として新規性が認められます(審査基準 第III部 第2章 第4節 3.1.2)。例:本願発明:特定の4級アンモニ...
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欧州特許実務