ドイツ特許庁における審査の遅さは、多くの日本企業の悩みのタネの1つです。審査が10年以上に亘ってしまい、権利化されたころには権利満了が目前ということも稀ではありません。
そんなドイツでも審査期間を平均2~2.5年まで短縮できる方法、すなわち審査請求から査定までの期間を平均2~2.5年とする方法があります。
その方法は極めて単純、ただ「出願から4ヶ月以内に審査請求をする」だけです。
以前説明したPPHや早期審査申請では、促進効果が次のOAまでと限定的であるのに対し、本方法によれば審査期間全体に亘って促進効果が得られます。 ドイツにおいて審査の迅速化を図りたいのであれば使わない手はありません。
<参照サイト:ドイツ特許庁 Q&A集>
http://www.dpma.de/patent/faqs/index.html
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