修正版分割の時期的要件(ドイツ)

以前の記事でドイツでは異議申立の決定が確定するまで分割が可能であるということを説明しましたが、異議申立中の分割を規定した旧ドイツ特許法60条は削除されていますので、現行法では適用されません。混乱を招いてしまい申し訳ありません。

 現在では、ドイツで特許査定後および拒絶査定後に分割ができるのは、

・appealを請求しないのであればappealの請求の期日(査定の送達から1ヶ月、ドイツ特許法73条(2))
・appealを請求するのではればドイツ連邦裁判所への控訴期日まで(BPatG GRUR 05, 496)

となっています。

参考文献:Schulte

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