EPOにおける早期審査(PACE)について

1.時期的要件

出願が庁に係属中ならいつでもできます。しかし審査手続きの効率化の観点からEPOは以下の時点に申請することを奨励しています(欧州審査基準E部VII-10)。
 ・EPOへの移行時
 ・規則161(1)の応答時

2.手続的要件

申請書の提出

3.費用

・庁費用は無料です。

4.効果(Special edition No. 3 OJ EPO 2007)

・欧州調査報告書の作成前にPACE申請がされた場合は、なるべく早期に欧州調査報告書が作成される。
・PACE申請または審査開始から3ヶ月以内に1stOAを発行するよう努力してもらえる。
・2回目以降のOAも前OAのResponseが提出されてから3ヶ月以内に発行するよう努力してもらえる(但し、OAで指定された応答期限内に応答し、指摘された全ての点に応答した場合に限る)。
・PACE申請は公開されない。

このようにPACEはあくまで訓示規定であって、必ずしも審査の迅速化を約束するものではありません。PACE申請をしたにもかかわらず1年以上審査部からのリアクションがないといったケースもあり得ます。
確実にPACEによって審査手続きを加速したい場合は、PACE申請をした上で、現地代理人に「EPOに電話で審査を加速して欲しい旨を伝える」ことを指示することが効果的です。EPOに直接電話で伝えることで、審査が実際に加速される確率は格段に上がります。

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