医薬用途を有する化合物クレームの記載方式

通常のEPOの実務では、物の用途に新規性があっても物が公知であれば、物としての新規性は認められません。
しかし、公知の物質又は組成物であっても、それが新規の治療方法又は診断方法(医薬用途)に用いられる場合、当該公知の物質又は組成物の用途を当該医薬用途に限定すれば、新規性が認められます(EPC54条(4)、(5))。

このような医薬用途を有する物質および組成物のクレームの方式は、EPOの審査基準で例示されており、当該方式に従わない場合は、不明確として指摘されることがあります(EPC84条)。

EPOの審査基準で例示されている医薬用途を有する物質および組成物のクレームの方式は、以下の通りです。

  “Substance or composition X for use as a medicament”

  “Substance or composition X for use as an antibacterial agent”

  
“Substance or composition X for use for curin disease Y”

なお従来のスイスタイプクレーム(例Use of substance X in the manufacture of a medicament)は、優先日が2011年1月29日以後の出願では認められません(EPO審査基準Part G Chapter VI-4)。

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