欧州特許庁に対しては、ミュンヘン本部以外でもベルリン支局およびハーグ支局でも応答書面等を提出することができます。このように書面の提出が可能な欧州特許庁のミュンヘン本部、ベルリン支局およびハーク支局は「欧州特許庁の提出場所」とも称されます。
ここであまり知られていませんが、欧州特許庁は提出場所ごとに休日が異なります。例えば今年の1月6日(月曜日)はミュンヘン本部では休日でしたが、ベルリン支局およびハーグ支局では休日ではありませんでした。また5月5日(月曜日)はハーグ支局では休日ですが、ミュンヘン本部およびベルリン支部では休日ではありません。
この場合、例えば応答書面の提出期日が今年の5月5日であった場合は、期限はどのように取り扱われるのでしょうか。
現地代理人の所在地がミュンヘンであれば、5月5日はミュンヘン本部の休業日ではないので、提出期日は5月5日のままであることも考えられます。
しかしEPC規則134条(1)によると、提出期日が欧州特許庁の提出場所の1の休業日に重なる場合は、期日は次の営業日まで延ばされます。つまり5月5日は、欧州特許庁の提出場所の1つであるハーグ支局の休業日であるので、仮に現地代理人の所在地がミュンヘンであっても、5月5日の期限は次の営業日である5月6日まで延長されます。
この場合、ミュンヘン在住の者にとっては、期日の5月5日は通常の営業日であるにもかかわらず、提出期限が1日延長されるのでなんだか得をした気分になります。もっとも期日が1日伸びたぐらいで喜んでいるようでは「どんな期限管理をしているんだ!」とお叱りをうけてしまいますが。。。
コメント