上記グラフは、欧州特許をドイツ、フランス、イギリスで出願から20年間維持した際の欧州特許庁および各国特許庁に支払う年金の合計額を、出願から欧州特許までの期間別に示したものです。
例えば、出願から4年目(4年次)に欧州特許を受けた場合は、20年で支払う累積年金は、4年次までの欧州特許庁の累積年金(1045ユーロ)と5年次から20年次までのドイツ特許庁、フランス特許庁およびイギリス特許庁の累積年金の合計(24253ユーロ)との和の25298ユーロとなります。
また出願から13年目(13年次)に欧州特許を受けた場合は、20年で支払う累積年金は、13年次までの欧州特許庁の累積年金(12935ユーロ)と14年次から20年次までのドイツ特許庁、フランス特許庁およびイギリス特許庁の累積年金の合計(17820ユーロ)との和の30775ユーロとなります。
上記グラフから分るように、早期に欧州特許を得た場合と、極端に遅く(出願から20年目)に欧州特許を受けた場合とに累積年金が低くなります。一方で極端に遅くに特許を受けた場合、各国での権利存続期間がゼロに等しくなってしまい、権利保護の観点からは致命的です。
そう考えると、移行国の数が少ない場合(例えば3ヶ国)には、出来るだけ早期に欧州特許を取得したほうが維持年金の低額化の観点から好ましいといえます。
参考サイト:
http://www.epoline.org/portal/portal/default/epoline.Scheduleoffees
http://www.renewalsdesk.com/knowledge-base-home/country-patent-renewal-fee-guides/
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